規模が大きい電気を扱うところでは、「電気主任技術者」を選んで電気設備の管理をするよう法律で求められています(電気事業法 第43条)。具体的には、電圧600Vを超える電圧で受電しているところ等が該当します。

電気主任技術者には資格(免許)が必要です。一般に、企業や店舗においてそのような資格者を配置するのは、仕事の専門性やコストの面から見ても厳しいかもしれません。一定の要件を満たせば、その業務を外部に委託することが認められています(電気事業法施工規則 第52条)。

そのような委託を受けて仕事をする法人のことを「保安法人」、個人事業者のことを「電気管理技術者」と言います。九州における保安法人では「九州電気保安協会」が、個人事業者(の集合体)では「九州電気管理技術者協会」が有名どころです。実際にはたくさんの保安法人や個人事業者が存在し、お客様になり代わって電気主任技術者としての業務を行っています。

委託を受けた電気主任技術者は、月ごとの点検年ごとの停電を伴う点検緊急時の対応などに従事します。企業や店舗に常駐している場合と違い、月に1回程度しか設備を見て回ることができません。したがって、常に現場におられるお客様と共働でメンテナンスを行っていく、ということになります。お客様のご協力に感謝しています。

「弘川電気」はお客様に信頼していただけるような電気管理技術者を目指して、電気主任技術者の業務に従事いたします。