電気事業法 第43条 には以下のように定められています。(抜粋)

第1項 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
第4項 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
第5項 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。


電気事業法 施行規則 第52条 には以下のように定められています。(抜粋、赤文字は本サイトによる)

第2項 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条(52条の2)に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第53条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同行の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
一 出力2000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7000V以下で連系等をするもの
二 出力1000kW未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧7000V以下で連系等をするもの
三 電圧7000V以下で受電する需要設備
四 電圧600V以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場


電気事業法 施行規則 第52条の2 には以下のように定められています。(抜粋、赤文字は本サイトによる)

前条第2項又は第3項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

 個人事業者
イ 前条第2項の場合にあっては電気主任技術者の免状の交付を(中略)受けていること。
ロ 別に告示する要件に該当していること。
ハ 別に告示する機械器具を有していること。
ニ 保安管理業務を実施する事業場に種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
ホ 保安管理業務の的確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ヘ 次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものでないこと。

 法人
(略)